学校において注意すべき感染症発生時の対応について
学校保健安全法施行規則に定められた感染症に罹患(りかん)した場合は出席停止扱いとなります。再登校の際、医師による「治癒証明書」 または保護者による「感染症罹患申告書」(PDF)を提出してください。(学校保健安全法施行規則第18条・第19条)
学校保健安全法施行規則に定められた感染症に罹患(りかん)した場合は出席停止扱いとなります。再登校の際、医師による「治癒証明書」 または保護者による「感染症罹患申告書」(PDF)を提出してください。(学校保健安全法施行規則第18条・第19条)